「医療費控除って自営業の人だけの話でしょ?」と思っていませんか?実は会社員でも、1年間の医療費が一定額を超えていれば確定申告で税金の一部が戻ってくる制度です。申告は年明けですが、対象になるかどうかはレシート・領収書がないと計算できません。今回は仕組みと、今から準備しておきたいことをまとめました。

※制度の詳細は年度によって変わることがあります。最新情報・自分のケースに当てはまるかは国税庁サイトや税務署でご確認ください。

医療費控除とはどんな仕組み?

1年間(1月〜12月)に本人と生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えると、その超えた分が所得から控除され、税金の一部が戻ってくる(還付される)制度です。

控除の対象になる下限額は、次のいずれか低い方です。

  • 10万円
  • 総所得金額等の5%相当額

例えば総所得金額等が200万円未満の人は、5%相当額(10万円未満)が下限になるため、10万円払っていなくても対象になる可能性があります。控除額の上限は200万円です。

対象になる費用・ならない費用

対象になりやすいもの:

  • 病院・歯科医院での治療費、入院費
  • 治療のために処方された薬の代金
  • 治療を目的とした市販薬の購入費
  • 通院のための公共交通機関の交通費(電車・バスなど)
  • 出産費用、一定の不妊治療費

対象になりにくいもの:

  • 美容目的の治療・施術(美容整形、ホワイトニングなど)
  • 予防目的のサプリメント・健康食品
  • 自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代
  • 人間ドック・健康診断の費用(ただし異常が見つかり治療につながった場合は対象になることがある)

「治療目的か、予防・美容目的か」が大きな分かれ目になっています。

市販薬中心なら「セルフメディケーション税制」も選択肢

通院はあまりしないけれど、ドラッグストアで市販薬をよく買うという人向けに、「セルフメディケーション税制」という医療費控除の特例もあります。

  • 対象は、医療用から市販薬に転用された薬など(スイッチOTC医薬品)
  • 1年間に12,000円を超えて購入した分が控除対象(上限88,000円)
  • 適用には、健康診断や予防接種など「一定の健康の取組」を行っていることが条件
  • 通常の医療費控除とはどちらか一方しか選べない(併用不可)

通院・入院費がそれほど多くない年でも、市販薬の購入が多い年ならこちらの方が有利になることがあります。どちらが得かは、実際に金額を計算して比べてみるのが確実です。

今からやっておきたい準備

確定申告は基本的に翌年の2月中旬〜3月中旬ですが、準備は年の途中からで十分間に合います。

  1. 医療費のレシート・領収書を1か所にまとめる(封筒やクリアファイル1つでOK)
  2. 家族分もまとめて計算する(生計を一にする家族の分は合算できる)
  3. 通院の交通費もメモしておく(領収書が出ないことが多いので、日付・区間・金額を自分で記録)
  4. 市販薬のレシートも分けて保管(セルフメディケーション税制と比較するため)
  5. 健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」も保管しておく(確定申告書の作成に使える場合がある)

年末や申告直前にまとめて探すのは大変なので、レシートが出るたびに1か所に入れる習慣にしておくと楽です。

申告のやり方(概要)

  • 確定申告書に医療費控除の明細書を添付して提出
  • 会社員は、年末調整では医療費控除ができないため、この分だけ別途確定申告が必要
  • e-Taxを使えばオンラインで完結でき、還付も比較的早い
  • 過去に申告し忘れた分は、5年前までさかのぼって還付申告できる

まとめ

  1. 医療費控除は会社員でも対象になる、税金が戻ってくる制度
  2. 下限は「10万円」か「総所得の5%」の低い方、控除上限は200万円
  3. 市販薬中心なら「セルフメディケーション税制」との比較も検討する(併用不可)
  4. レシート・領収書・通院交通費のメモは、思い立った今からまとめておく

申告時期に慌てないためにも、まずは医療費のレシートをまとめる場所を1つ決めるところから始めてみてください。